電力、ガス、食料品等の価格高騰による低所得世帯への負担の軽減を図るため、1世帯あたり7万円を支給した物価高騰対策のための給付金を追加的に拡大し、当該世帯に令和5年12月1日時点で属する児童1人当たりにつき一律5万円を支給します。
給付金の支給について
支給の対象となる世帯
令和5年12月1日(基準日)に黒石市に住民登録があり、世帯に令和5年度の住民税均等割課税者がいない世帯で、かつ令和5年度住民税が未申告の人がいない世帯
(注)住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
支給の対象となる児童
基準日に同世帯にいる、平成17年4月2日以降生まれの生計が同一の子ども
令和5年12月2日から令和6年6月17日までに生まれた子どもや、別世帯の生計が同一の子どもがいる場合は、申請により対象となる場合がありますのでお問い合わせください。
(注)施設に入所している子どもは対象になりません。
支給額
子ども1人あたり5万円(支給は1回のみ)
原則、世帯主の金融機関口座が振り込み先となります。
申請方法・支給方法・支給時期
7万円の低所得世帯追加支援給付金を支給された児童扶養手当受給世帯
児童扶養手当受給口座へ給付金が入金されます。令和6年3月5日に発送されたお知らせをご確認ください。令和6年3月29日(金)の支給予定です。
上記以外の世帯
確認書を支給対象世帯に順次発送します(令和6年3月中旬に送付予定です)。返信用封筒を同封しますので、記入・確認後返送してください。窓口の混雑を避けるため、原則郵送での手続きとします。
確認書の提出後、記入等に不備がない場合、3週間程度で振込みとなります。
申請期限日は令和6年6月17日(月)です(当日消印有効)。
支給対象と思われるのに支給のための確認書が届かない場合
世帯の中に、令和5年1月2日以後に転入してきた人がいる。
住民税は1月1日時点で住民登録のあった市区町村で賦課されるため、それ以降に転入した場合は、世帯の課税状況を確認することができないので、確認書を送付することができません。
給付金を受け取るためには別途申請が必要です。申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて黒石市へ提出してください。
申請期限日は令和6年6月17日(月)です(当日消印有効)。
・申請書(申請を必要とする世帯分) 申請書様式(439キロバイト) 記載例(686キロバイト)
・申請・請求者の本人確認書類の写し
・受け取り口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)
※7万円の低所得世帯追加支援給付金を支給された口座に振り込む場合は不要です。
・令和5年1月1日時点の住所が黒石市でない方は、その時点でお住まいの市区町村が発行する『令和5年度住民税非課税証明書』
・別世帯の生計が同一の子どもがいる場合は、その子どもの本人確認書類の写し
世帯の中に令和5年度の住民税が未申告の人がいる。
世帯の中に令和5年度の住民税が未申告である人がいる場合、世帯の課税状況を確認することができないので、確認書を送付することができません。
令和5年度の住民税の申告を済まされた後に、申請により受給できる場合がありますのでお問い合わせください。
注意事項
○給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
○給付金の支給後、修正申告により住民税か課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
○修正申告により住民税が非課税となった場合は、支給対象となる可能性がありますのでお問い合わせください。
○住民税非課税世帯等に対する7万円の給付金、住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金、こども加算給付金を、他市区町村にて受給済みの場合は支給対象外となります。
※市区町村によって給付額や給付金の名称が異なる場合があります。
その他
この給付金は、差押禁止等および非課税の対象です。
詐欺にご注意ください!
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振込みを求めること等は絶対にありません。
不審な電話がかかってきたら、警察署や下記担当までご連絡ください。
問い合わせ先
黒石市健康福祉部福祉総務課福祉総務係
0172-52-2111 内線517