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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)は、申請により保険料が減免される場合があります。

減免の対象となる保険料

令和4年度末に資格を取得したことにより、令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来する令和4年度分の保険料

対象者

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
  2. 新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により、主たる生計維持者の、事業および業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の事業収入等の減少が見込まれる世帯の方

減免額

対象者 1に該当する方

全額免除

対象者 2に該当する方

次の(1)または(2)で算出した額

ただし、(1)と(2)の両方に該当する場合は、算出した額を比較していずれか多い方の額

(1)令和4年の合計所得金額(a)が令和3年の合計所得金額(b)の10分の3以上減少した場合においては、主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額に応じた減免の割合を保険料額に乗じて算出した額

※減少の程度 (b-a)/b

令和3年の合計所得金額が500万円以下であるとき

減少の程度が10分の5以上のとき 10分の10

減少の程度が10分の3以上10分の5未満のとき 2分の1

令和3年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき

減少の程度が10分の5以上のとき 2分の1

減少の程度が10分の3以上10分の5未満のとき 4分の1

令和3年の合計所得金額が750万円を超え1千万円以下であるとき

減少の程度が10分の5以上のとき 4分の1

減少の程度が10分の3以上10分の5未満のとき 8分の1

(2)次のアおよびイに該当する場合で、別記算式により算出した額

ア.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ.減少した事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

別記算式

対象保険料額(A×B/C)×減免の割合(D)=保険料減免額

  1. 当該第1号被保険者の保険料額
  2. 主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る令和3年の所得額
  3. 主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額
  4. 令和3年の合計所得金額に応じた減免の割合
    210万円以下であるとき 10分の10
    210万円を超えるとき 10分の8

ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合(D)は10分の10とする。

申請に必要な書類

1.介護保険料減免申請書

2.介護保険被保険者証

3.必要添付書類

主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合

  • 死亡診断書、医師の診断書など新型コロナウイルスに罹患したことがわかる書類

主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合

  • 令和3年および令和4年の収入などがわかる書類の写し (源泉徴収票、確定申告書、収入内訳書、青色申告決算書等)
  • 保険金・損害賠償等により補填されるべき金額(税法上収入として取り扱われる)がある場合は、金額がわかる書類

主たる生計維持者が廃業または失業した場合

  • 廃業届、雇用保険受給資格者証など廃業または失業したことがわかる書類

申請書の提出期限

令和5年9月29日(遡って減免する理由が認められる場合)

 

※主たる生計維持者 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者
※事業収入等 事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入

この記事への お問い合わせ
介護保険課 介護保険係
電話番号:0172-52-2111(内線:525,526)