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埋蔵文化財に関する取扱い・届出について

現在、市内には埋蔵文化財包蔵地が184か所確認されており、埋蔵文化財包蔵地またはその隣接地において土木工事等を行う場合は、着手の60日前までに文化財保護法第93条に基づく届出が必要となります。

照会方法

(1)・(2)のいずれかの方法で行ってください。

 

(1) 黒石市教育委員会文化スポーツ課の窓口において「埋蔵文化財等協議書」を記載
(2) 「埋蔵文化財等協議書」を下記からダウンロードし、必要事項を記載の上、持参、郵送またはFAX

必ず事業計画地の地図を添付してください。

様式

・埋蔵文化財等協議書(エクセル)エクセルファイル(15キロバイト)

・埋蔵文化財等協議書(PDF)PDFファイル(94キロバイト)

 

計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当または隣接する場合

事業計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当または隣接する場合、文化財保護法第93条に基づき60日前までに「土木工事等のための発掘に関する届出書」の提出が必要となりますので、ご相談ください。

 

・土木工事等のための発掘に関する届出書(エクセル)エクセルファイル(18キロバイト)

・土木工事等のための発掘に関する届出書(PDF)PDFファイル(104キロバイト)

この記事への お問い合わせ
教育委員会 文化スポーツ課 文化財係 <教育委員会事務局庁舎>
電話番号:0172-52-2111
ファクス:0172-52-3777