毎年1月1日に市内に住所があり、一定の所得があった人に均等割と所得割が課税されます。
◆平成25年度の市民税・県民税について| 所得割 | 10% | 市民税 6% |
| 県民税 4% | ||
| 均等割 | 4,000円 | 市民税 3,000円 |
| 県民税 1,000円 |
これまで、平成18年末までに居住し、所得税で住宅ローン控除の適用を受けている方で、税源移譲の影響により所得税から控除しきれない額がある場合に、市へ申告書を提出することで翌年度の市・県民税からも控除されていました。
これとは別に、平成21年度税制改正において、昨今の厳しい経済状況を踏まえ、住宅投資を活性化し景気浮揚の突破口にしようというねらいから、平成21年から平成25年までに新たに居住し、所得税の控除を受けた方で、住宅ローン控除可能額において控除しきれない金額を翌年度の市・県民税からも控除できる制度が創設されました。(制度改正により市への控除申告は不要となりました。)
これまで、市・県民税において控除を受ける場合には、毎年市へ申告書を提出する必要がありましたが新たな制度の創設に伴い、控除の適用を選択できることになり、ほとんどの方は控除額が同額になるためこれまでの制度により控除を受けていた方についても、以下の手続により22年度以降は市への申告が不要となります。
ただし、退職所得や山林所得等がある一部のケースでは、控除額が異なる場合があるため、これまでの制度を適用するためには、市へ申告書を提出する必要があります。申告期間内にこの申告がない場合は、申告を不要とする新たな制度による控除額が適用されます。
これらの所得がある方で控除の適用について不明なときは、税務課住民税係へご相談ください。
| @ | 給与収入のみの方・・・・・ |
| 勤務先へ住宅ローン控除について年末調整の申請をしてください。 | |
| A | 給与以外に収入がある方・・・ |
| 税務署へ確定申告して所得税額を確定させてください。 | |
| ※ | 給与収入のみの方は、勤務先で年末調整の手続きをすると、源泉徴収票の摘要欄に居住開始年月日等の情報が記載されることになっており、この情報をもとに控除が適用されます。もし、記載がない場合は勤務先又は税務課住民税係へご相談ください。 |
◆住民税における控除額の算定方法の比較
| 【これまでの制度による計算方法】 | ||||||||||||
@又はAのいずれか少ない方
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− |
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= |
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![]() |
どちらか一方が適用されますが、ほとんどの場合は控除額が同額となるため、申告不要の新たな制度による控除が適用されます。 | |||||||||||
| 【新たな制度による計算方法】 | ||||||||||||
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− |
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= |
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| ※ | 上記の式で算出された控除額が、「前年の所得税の課税総所得金額の5%(97,500円を限度)→(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。 | |||||||||||
| ◆住民税における住宅ローン控除をうけるまでのフローチャート | ||||||||||||
◆住民税における住宅ローン控除をうけるまでのフローチャート
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※ | 年末調整をしたにもかかわらず源泉徴収票に情報がない場合は勤務先又は市税務課住民税係へご相談ください。 | ||||||||||||||
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※詳しくは総務省ホームページをご覧下さい。
特別徴収とは、給与所得者の納税の便宜を図るために勤務先で毎月給料を支給する際に差し引いて事業所毎に一括して納めていただく方法です。
特別徴収に関する書類については、毎年5月上旬に「市民税・県民税特別徴収関係書類綴」として、各特別徴収義務者に対し送付しておりますが、以下の様式につきましては、ダウンロードが可能ですのでご活用ください。
※この制度は新たな税負担を求めるものではなく、納付方法を変更するものです。
公的年金(老齢基礎年金等)受給者の納税の便宜等を図るため、個人市・県民税を公的年金から特別徴収(引き落とし)する制度が創設され、市・県民税の納付方法が変わりました。
これまで、普通徴収(納税通知書や口座振替による納付)で納めていただいていた公的年金に係る市・県民税は、平成21年10月以降から特別徴収されることになりました。
なお、特別徴収のための手続きは不要です。
●対象となる方
前年中より公的年金を受給されており、市・県民税が課税される年度の4月1日において65歳以上の方(平成25年度は、昭和23年4月2日以前に生まれた方が対象です)。
ただし、次のような場合は特別徴収の対象とはなりません。
1.市・県民税が非課税の場合
2.公的年金給付額が年額で18万円未満である場合
3.介護保険料が特別徴収されていない場合
4.特別徴収される税額が、公的年金給付額の年額を超える場合
5.1月1日以降に黒石市から転出された場合
●実施時期
平成21年10月支給分から実施しています。
●対象となる税額
公的年金に係る均等割額と所得割額が対象となります。
公的年金以外の所得に係る税額は、今までとおりの納付方法となります。
●対象となる年金
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。
障害年金及び遺族年金などの非課税年金は、特別徴収の対象となりません。
●特別徴収の方法
特別徴収を開始する年度と、特別徴収を継続する年度で徴収方法が異なります。
特別徴収を開始する年度に特別徴収の対象となる年金受給者については、公的年金に係る市・県民税の年税額の2分の1に相当する額を普通徴収(納税通知書や口座振替による納付)により6月と8月の2回で納付していただき、残りの2分の1に相当する額を年金支給日(10月、12月、2月)の都度、特別徴収することになります。
また、翌年度からは、年6回の年金支給月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の都度、特別徴収することになります。
◆徴収方法のイメージ(公的年金に係る所得のみの年金受給者の場合◆
◇特別徴収を開始する年度の徴収方法
| 普通徴収(自分で納付) 年税額の1/2 |
特別徴収(年金から引き落とし) 年税額の1/2 |
||||
| 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
| 税額 | 普通 徴収分の 1/2 |
普通 徴収分の 1/2 |
特別 徴収分の 1/3 |
特別 徴収分の 1/3 |
特別 徴収分の 1/3 |
◇特別徴収を継続する年度の徴収方法
| 特別徴収(年金から引き落とし) | ||||||
| 仮 徴 収 | 本 徴 収 | |||||
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
| 税額 | 前年の10月 からその翌年 の3月までに 徴収した額の 1/3 |
前年の10月 からその翌年 の3月までに 徴収した額の 1/3 |
前年の10月 からその翌年 の3月までに 徴収した額の 1/3 |
年税額から 仮徴収した 額を控除し た額の 1/3 |
年税額から 仮徴収した 額を控除し た額の 1/3 |
年税額から 仮徴収した 額を控除し た額の 1/3 |
市内に事務所や事業所などがある法人に課税されます。
≪税率≫| 法人等の区分 | 税率 | |
| 資本等の金額 | 黒石市内の 従業者数 |
|
| 下記以外の法人 | − | 60,000円 |
| 1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
| 1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 |
| 50人超 | 180,000円 | |
| 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 |
| 50人超 | 480,000円 | |
| 10億円超50億円以下 | 50人以下 | 492,000円 |
| 50人超 | 2,100,000円 | |
| 50億円超 | 50人以下 | 492,000円 |
| 50人超 | 3,600,000円 | |
●法人税割
| 法人等の区分 | 税率 |
| 黒石市の区域に事務所等を有する法人 | 14.5% |
≪申告と納付の方法≫
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、
法人がその納付すべき税額を計算して申告し、その申告した税金を納めることに
なっています。
| 申告の種類 | 納める金額 | 申告と納税期限 |
| ●中間申告
(前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて得た金額が10万円を超える場合に申告納付が必要となる予定申告と、仮決算による中間申告があり、いずれかを選択して申告) ※連結申告法人の場合、仮決算に基づく中間申告はできません |
(1)予定申告
均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税額割×6÷前事業年度の月数 |
事業年度の開始日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
| (2)仮決算による中間申告
均等割額(年額)の1/2と仮決算に基づき計算した法人税割額 |
||
| ●確定申告 | 均等割額と法人税割額 (中間納付額がある場合は差し引く) |
事業年度終了日から2か月以内 (法人税の申告期限の延長処分を受けている場合はその月数以内) |
≪法人の設立及び異動≫
法人等の設立、解散、転入出、清算結了、決算期(事業年度)等を変更した場合は、
速やかに必要な書類(登記簿謄本及び定款又は変更・合併等に関わる参考資料
(写しでも可))を添えて届出書を提出してください。
◆法人の設立及び異動に関する届出書の様式はこちらからダウンロードできます。